(電子申請等を委任する場合における委任状)
第五十五条
電子申請等により申請等(無線局の免許又は登録に係る申請等に限る。)を行おうとする者が国の機関又は法人である場合であつて、当該電子申請等を行おうとする者の委任を受けて当該電子申請等を行うときにおける当該電子申請等に係る委任状は、電子委任状の普及の促進に関する法律(平成二十九年法律第六十四号)第二条第一項に規定する電子委任状を使用するものとする。ただし、当該電子委任状に係る者が総務省の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により、当該電子委任状を使用することができない場合は、この限りではない。