(電子申請等による場合の添付書類等の提出)
第五十四条
法及びこれに基づく命令の規定による申請等を電子申請等により行う場合において、当該申請等に添付することとされている書類等(当該書類等に記載すべき事項について総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに電子申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して記録することとされているものを除く。)があるときは、当該書類等の提出は、無線従事者の免許証その他の総務大臣が別に告示するものを除き、当該書類等をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を当該申請等に併せて送信することにより行うことができる。
2前項の規定により電磁的記録を送信した者は、当該電磁的記録を送信した日から二年間(この間に当該申請等に係る許認可等の有効期間が満了する場合は、当該有効期間が満了する日までの間)、前項の規定により読み取つた書類等を保存しなければならない。ただし、当該書類等が、電子申請等をした者が当該申請等のために自ら作成したものであるときは、この限りでない。
3総務大臣は、第一項の規定により送信された電磁的記録に疑義があるとき、又は判読することができないときは、当該電磁的記録を送信した者に対して、期限を定めて、前項の規定により保存する書類等の提出を求めることができる。
4エリア放送を行う地上一般放送局の免許の申請書及び申請書に添付する書類の提出に係る取扱いについては、前三項の規定によるほか、総務大臣が別に告示するところによる。