(登録局の無線設備の規格)
第十七条
法第二十七条の二十一第一項の総務省令で定める無線設備の規格は、次に掲げるものとする。
- 一設備規則第四十九条の八の三に規定する技術基準のうち基地局に係るもの
- 一の二設備規則第四十九条の八の三第四項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
- 二設備規則第四十九条の九第一号に規定する技術基準
- 三設備規則第四十九条の九第三号に規定する技術基準
- 四設備規則第四十九条の二十の二第一項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの
- 五設備規則第四十九条の二十の二第一項に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの
- 六設備規則第四十九条の二十の二第三項に規定する技術基準のうち携帯基地局に係るもの
- 七設備規則第四十九条の二十の二第三項に規定する技術基準のうち携帯局(第六条第四項第十一号に掲げるものを除く。)に係るもの
- 八から十まで削除
- 十一設備規則第四十九条の三十四第一項に規定する技術基準
- 十一の二設備規則第四十九条の三十四第二項に規定する技術基準
- 十二