条文くん法令検索 AIに質問する

電波法施行規則 第三十八条 (備付けを要する業務書類等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(備付けを要する業務書類等)

第三十八条

法第六十条の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類は、次の表の上欄の無線局につき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2船舶局、無線航行移動局又は船舶地球局にあつては、前項で備え付けた免許記録を、次に掲げるいずれかの方法により掲示しておかなければならない。ただし、掲示を困難とするものについては、その掲示を要しないものとし、また、免許記録の写しについては、総務大臣が定める方法により電子情報処理組織を使用して作成するものであつて、当該免許記録に記録されている事項と当該免許記録の写しに記録又は記載がされている事項が変わらないものに限る。

  1. 免許記録を、主たる送信装置のある場所に備え付けた電子計算機その他の機器に常に表示(当該免許記録に係る免許事項証明書の様式と同等程度の大きさであつて、かつ、見やすいものに限る。)をさせ、それを当該場所の見やすい箇所に掲示する方法
  2. 電磁的記録による免許記録の写しを、主たる送信装置のある場所に備え付けた電子計算機その他の機器に常に表示(当該免許記録に係る免許事項証明書の様式と同等程度の大きさであつて、かつ、見やすいものに限る。)をさせ、それを当該場所の見やすい箇所に掲示する方法
  3. 書面等による免許記録の写し(当該免許記録に係る免許事項証明書の様式と同等程度の大きさであつて、かつ、見やすいものに限る。)を、主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲示する方法
  4. 当該免許記録に係る免許事項証明書を、主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲示する方法

3遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものに限る。)、船上通信局、陸上移動局、携帯局、無線標定移動局、携帯移動地球局、陸上を移動する地球局であつて停止中にのみ運用を行うもの又は移動する実験試験局(宇宙物体に開設するものを除く。)、移動するアマチュア局(人工衛星に開設するものを除く。次項において同じ。)、移動する簡易無線局若しくは移動する気象援助局にあつては、第一項の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの場所に免許記録を備え付けておかなければならない。この場合において、免許記録の備付けの方法は、第一項の表の注一に規定する方法を準用する。

  1. 送信装置のある場所(当該送信装置を用いて当該無線局を運用し、又は運用しようとするときに限る。)
  2. 無線設備の常置場所(VSAT地球局にあつては、当該VSAT地球局の送信の制御を行う他の一の地球局(以下「VSAT制御地球局」という。)の無線設備の設置場所とする。)

4個人が開設する移動するアマチュア局にあつては、前項の規定による免許記録の備付けは、次に掲げるいずれかの方法により、免許記録の備付けとすることができる。ただし、免許記録の写しについては、総務大臣が定める方法により電子情報処理組織を使用して作成するものであつて、当該免許記録に記録されている事項と当該免許記録の写しに記録又は記載がされている事項が変わらないものに限る。

  1. 免許記録を、免許人が携帯する電子計算機その他の機器(当該免許記録の一覧性を確保して表示できる大きさのものであつて、当該免許記録を当該免許記録に係る免許事項証明書の様式と同等程度に大きく、かつ、見やすく表示できるものに限る。)に必要に応じ直ちに表示させる方法
  2. 電磁的記録による免許記録の写しを、免許人が携帯する電子計算機その他の機器(当該免許記録の一覧性を確保して表示できる大きさのものであつて、当該免許記録を当該免許記録に係る免許事項証明書の様式と同等程度に大きく、かつ、見やすく表示できるものに限る。)に必要に応じ直ちに表示させる方法
  3. 書面等による免許記録の写し(当該免許記録に係る免許事項証明書の様式と同等程度の大きさであつて、かつ、見やすいものに限る。)を、免許人が携帯する方法
  4. 当該免許記録に係る免許事項証明書を、免許人が携帯する方法

5第一項の規定により同項の表の一の項若しくは三の項に掲げる無線局に備え付けておかなければならない申請書の添付書類及び届出書の添付書類の写しについては、当該無線局の現状を示す書類であつて総合通信局長の証明を受けたものをもつて、当該写しに代えることができる。免許規則第四条及び第八条の規定は、この場合における書類の様式及び証明の申請手続について準用する。

6第一項の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のうち、船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表並びに海岸局及び特別業務の局の局名録で次に掲げる無線局に係るものについては、総務大臣が別に告示するところにより公表するもの又は認定するものをもつて、無線通信規則付録第十六号に掲げる当該書類に代えることができる。

  1. 国際通信を行わない海岸局
  2. 総トン数一、六〇〇トン未満の漁船の船舶局
  3. 前号に掲げる船舶局以外の船舶局で国際通信を行わないもの
  4. 船舶地球局

7電子申請等により、第一項及び第五項の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のうち次の各号に掲げるものに係る電磁的記録を提出した無線局については、当該書類に係る電磁的記録(総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該書類に係る電磁的記録に限る。以下この項及び第九項において同じ。)を必要に応じ直ちに、かつ、見やすく表示することができる方法(当該書類に係る電磁的記録を直ちに、かつ、見やすく表示することが困難又は不合理である無線局にあつては、当該書類に係る電磁的記録の内容を確認することができる方法として総務大臣が別に告示する方法。第九項において同じ。)をもつて、当該書類(第一号から第四号までに掲げるものにあつては、当該書類の写し)の備付けとすることができる。

  1. 無線局の免許の申請書の添付書類
  2. 免許規則第十二条(同規則第二十五条第一項において準用する場合を含む。)の変更の申請書の添付書類及び届出書の添付書類
  3. 第四十三条第一項又は第二項の届出書に添付した書類
  4. 無線従事者選解任届
  5. 無線局の現状を示す書類

8前各項の規定にかかわらず、包括免許に係る特定無線局に備え付けておかなければならない書類は免許記録(第十五条の二第二項第一号、第一号の二、第三号、第三号の二及び第四号に掲げる無線局にあつては、免許記録及び法第二十七条の六第三項の規定による届出書の写し)とし、当該包括免許に係る手続を行う包括免許人の事務所に備え付けなければならない。この場合において、第一項の表の注一の規定は、当該免許記録の備付けについて準用する。

9電子申請等により、前項の規定により包括免許に係る特定無線局に備え付けておかなければならない法第二十七条の六第三項の規定による届出書に係る電磁的記録を提出した無線局については、当該届出書に係る電磁的記録を必要に応じ直ちに、かつ、見やすく表示することができる方法をもつて、当該届出書の写しの備付けとすることができる。

10登録局に備え付けておかなければならない書類は、前各項の規定にかかわらず、登録記録とする。この場合において、第一項の表の注一の規定は、当該登録記録の備付けについて準用する。

11無線従事者は、その業務に従事しているときは、無線従事者の免許証(法第三十九条又は法第五十条の規定により船舶局無線従事者証明を要することとされた者については、無線従事者の免許証及び船舶局無線従事者証明書)を携帯していなければならない。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法施行規則第三十八条(備付けを要する業務書類等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条(免許記録の目的等にかかわらず運用することができる通信) 電波法施行規則 目次 第三十八条の二(時計、業務書類等の省略) →