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電波法施行規則 第二十五条

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則

第二十五条

送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであつて高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から二・五メートル以上のものでなければならない。但し、左の各号の場合は、この限りでない。

  1. 二・五メートルに満たない高さの部分が、人体に容易にふれない構造である場合又は人体が容易にふれない位置にある場合
  2. 移動局であつて、その移動体の構造上困難であり、且つ、無線従事者以外の者が出入しない場所にある場合

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