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電波法施行規則 第二十六条 (空中線等の保安施設)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(空中線等の保安施設)

第二十六条

無線設備の空中線系には避雷器又は接地装置を、また、カウンターポイズには接地装置をそれぞれ設けなければならない。ただし、二六・一七五MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備及び陸上移動局又は携帯局の無線設備の空中線については、この限りでない。

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