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電波法施行規則 第九条

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則

第九条

総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)は、次に掲げる場合は、第七条から前条までに規定する期間に満たない期間を免許等の有効期間とすることができる。

  1. 免許等の申請者が、第七条から前条までに規定する期間に満たない免許等の有効期間を申請しているとき。
  2. 周波数割当計画(法第二十六条第一項に規定する周波数割当計画をいう。以下同じ。)又は基幹放送用周波数使用計画(法第七条第二項第二号に規定する基幹放送用周波数使用計画をいう。)により周波数を割り当てることが可能な期間が第七条から前条までに規定する期間に満たないとき。
  3. 法第二十七条の二十に規定する既設電気通信業務用基地局又は当該既設電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局の再免許を与えるとき。
  4. 第五条第一項各号に掲げる者が開設するアマチュア局(本邦に永住することを許可された者が開設するものを除く。)であつて、当該アマチュア局の免許を申請する者の本邦に在留する期間が五年に満たないとき。
  5. 第三号に規定する無線局と同一の周波数を使用する携帯移動地球局又は地球局の免許又は再免許を与えるとき。

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(許可事項証明書に係る経過措置)
附則

旧法第百条第五項において準用する旧法第十四条第一項の規定により交付された許可状は、施行日以後、当該許可状に係る高周波利用設備の許可記録に記録されている事項と当該許可状に記載されていた事項が変わらない限りにおいて、当該許可記録に係る許可事項証明書(改正法第一条の規定による改正後の電波法第百条第五項において準用する第十四条第一項の規定により作成された電磁的記録に記録されている事項を証明した書面をいう。次条において同じ。)とみなして、第一条の規定による改正後の電波法施行規則及び第二条の規定による改正後の無線局免許手続規則の規定を適用する。

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