条文くん法令検索 AIに質問する

電波法施行規則 第四十二条の九

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則

第四十二条の九

法第八十条の二第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 外国人等直接保有議決権割合(法第五条第四項第三号に規定する外国人等直接保有議決権割合をいう。以下同じ。)又は外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合(同号に規定する外国人等間接保有議決権割合をいう。)とを合計した割合(別表第五号の四において「外国人等保有議決権割合」という。)に変更がない場合であつて、免許規則別表第二号第1の注31に基づき添付する議決権の総数又は議決権割合に関する事項の様式の内容に変更があつたときにおける当該変更内容(法第九条第五項又は法第十七条第二項の規定により変更の届出を行つているものを除く。)
  2. 過去五年以内に法第七十五条第二項の規定により免許を取り消さないこととされた基幹放送局にあつては、法第五条第一項第四号又は第四項第二号若しくは第三号に再び該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況

e-Gov法令検索で第四十二条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法施行規則第四十二条の九について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十二条の八 電波法施行規則 目次 第四十三条(記載事項等の変更) →