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電波法施行規則 第四十三条 (記載事項等の変更)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(記載事項等の変更)

第四十三条

船舶局、航空機局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)又は航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許人は、法第六条第三項、第四項、第五項又は第六項に規定する事項に変更があつたときは、速やかにその旨を文書によつて、総合通信局長に届け出なければならない。

2遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)、無線航行移動局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)又は航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の免許人は、その無線局の無線設備の設置場所である船舶又は航空機の所有者又は主たる停泊港若しくは定置場に変更があつたときは、速やかにその旨を文書によつて、総合通信局長に届け出なければならない。

3移動する無線局(前二項に規定する無線局を除く。)の免許人又は特定無線局の包括免許人は、その住所(宇宙局及び包括免許に係る特定無線局であつて、その通信の相手方が人工衛星局であるものの場合に限る。)又はその局の無線設備の常置場所若しくはその局の包括免許に係る手続を行う包括免許人の事務所の所在地を変更したときは、できる限り速やかに、その旨を文書によつて、総務大臣又は総合通信局長に届け出なければならない。

4社団(公益社団法人その他これに準ずるものであつて、総務大臣が認めるものを除く。)であるアマチュア局の免許人は、その定款又は理事に関し変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出なければならない。

5前各項の規定による届出書の様式は、別表第五号の五のとおりとする。

6第一項から第三項までの規定による届出をしようとするときは、免許規則第四条又は第二十条の六第一項に定める無線局事項書を添付しなければならない。

7第一項又は第二項の規定による届出をしようとする場合において、その届出が所有者の変更に係るものであるときは、変更後の所有者と免許人との関係を証する書面を添付しなければならない。

8第一項、第二項又は第三項の規定による届出(免許記録に記録した事項の変更に係るものに限る。)をしようとする場合は、併せて、電波法第二十一条第二項の規定により、無線局の免許記録の変更の届出を行わなければならない。

9第四項の規定による届出をしようとするときは、免許規則第五条第二項第一号又は第三号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

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