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電波法施行規則 第四十三条の二 (事業計画の変更等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(事業計画の変更等)

第四十三条の二

基幹放送局の免許人は、法第九条第五項又は第十七条第二項の規定により法第六条第二項第四号に規定する事業計画の変更を届け出るときは、別表第五号の六の様式により作成し、当該様式による届出書一通及びその写し一通を放送対象地域を管轄する総合通信局長を経由して総務大臣に提出して行わなければならない。ただし、放送対象地域が二以上の総合通信局の管轄区域にわたる場合は、住所を管轄する総合通信局長を経由して総務大臣に提出して行わなければならない。

2基幹放送局の免許人(日本放送協会、放送大学学園、受信障害対策中継放送を行う基幹放送局の免許を受けた者及び臨時目的放送を専ら行う放送事業者を除く。)は、基幹放送の業務を行う事業又は放送法第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務の提供を行う事業の決算期ごとに、その事業収支の結果を総務大臣に報告しなければならない。

3前項の規定により報告するときは、別表第五号の七の様式によつて行うものとする。

4第二項の報告は、前項の規定にかかわらず、計算書類の提出をもつてこれに替えることができる。

5基幹放送局の免許人は、基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力に変更があつたときは、免許規則第四条第二項に定める無線局事項書の様式に変更後の現状を記載し、変更箇所に※印を付し、余白に変更年月日を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

6前項の規定により届け出なければならないとされる基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力について、次に掲げる場合には、基幹放送局の免許人は、同項の規定にかかわらず、その届出をすることを要しない。

  1. 免許規則第十二条第一項第三号の規定により無線局事項書を総務大臣に提出した場合(当該無線局事項書に基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力の変更後の現状を記載した場合に限る。)
  2. 設備等維持業務を確実に実施することができる体制のうち、組織全体の連絡系統に変更を来さない変更の場合
  3. 設備等維持業務を確実に実施するために整備している規程のうち、規程の概要に変更がない変更の場合
  4. 設備等維持業務の実施の状況を監督する責任者の変更の場合
  5. 設備等維持業務に従事する者の氏名及び略歴を記載した場合における当該氏名及び略歴の変更その他特に軽微な変更であると認められるもの

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