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電波法施行規則 第六条の三の四 (事業計画の公表等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(事業計画の公表等)

第六条の三の四

総務大臣は、法第六条第二項の申請書(免許規則第二十条の二の規定による届出書並びに第二十条の三及び第二十条の三の二の規定による申請書を含む。)及び同項第四号の事業計画(第四十三条の二第一項の規定に基づき届け出る書類を含む。)に記載された事項のうち、特に公表することが適当であるものを告示する。

2総務大臣は、前項の規定により告示した事項について、インターネットの利用その他の方法により公表する。

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