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電波法施行規則 第二十条の三 (あつせん等に係る無線局に関する事項)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(あつせん等に係る無線局に関する事項)

第二十条の三

法第二十七条の三十八第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 通信の相手方
  2. 通信事項
  3. 無線設備の設置場所(包括登録に係る登録局にあつては、無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲))
  4. 無線設備
  5. 放送事項
  6. 放送区域
  7. 識別信号
  8. 電波の型式
  9. 周波数
  10. 空中線電力
  11. 十一
    運用許容時間

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