(あつせん等に係る無線局に関する事項) 第二十条の三 法第二十七条の三十八第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一通信の相手方二通信事項三無線設備の設置場所(包括登録に係る登録局にあつては、無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲))四無線設備五放送事項六放送区域七識別信号八電波の型式九周波数十空中線電力十一運用許容時間 e-Gov法令検索で第二十条の三を開く ↗