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電波法施行規則 第二十一条 (閲覧の場所)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
規則
(閲覧の場所)
第二十一条
周波数割当計画は、次の場所において公衆の閲覧に供する。
一
総務省総合通信基盤局
二
総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)
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この条文を参照している条文
第51条の15
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電波法施行規則 目次
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