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電波法施行規則 第二十一条 (閲覧の場所)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(閲覧の場所)

第二十一条

周波数割当計画は、次の場所において公衆の閲覧に供する。

  1. 総務省総合通信基盤局
  2. 総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)

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