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電波法施行規則 第二十一条の二 (開設指針の制定の申出の手続)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(開設指針の制定の申出の手続)

第二十一条の二

法第二十七条の十三第一項の規定による申出は、別表第二号の三の二の様式の申出書を総務大臣に提出することによつて行わなければならない。

2法第二十七条の十三第一項ただし書の総務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

  1. 法第二十七条の十三第一項の規定による申出をした者が、当該申出に係る開設指針の制定の要否の決定(以下この条において単に「要否の決定」という。)がされていない間に、当該申出において開設を希望する特定基地局が使用する周波数として申し出たもの(以下この条において「申出周波数」という。)と同一のものについて、別に同項の規定による申出をしようとする場合 当該申出をした者
  2. 法第二十七条の十三第一項の規定による申出をした者が、当該申出に係る開設指針が制定された場合において、第八項の規定による報告をせず、かつ、当該開設指針に係る開設計画の認定の申請を正当な理由なく法第二十七条の十四第三項に規定する期間内に行わない場合であつて、当該期間が満了した日の翌日から起算して二年を経過しないとき 当該申出をした者

3法第二十七条の十三第一項第六号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 法第二十六条の三第一項に規定する有効利用評価の結果を踏まえた、申出人が開設を希望する特定基地局による申出周波数の電波の有効利用の程度の見込みに関する事項
  2. 申出人が、電気通信事業法第九条の登録を受けている場合にあつては当該登録の年月日及び登録番号(同法第十二条の二第一項の登録の更新を受けている場合にあつては当該登録及びその更新の年月日並びに登録番号)、同法第九条の登録を受けていない場合にあつては同条の登録の申請に関する事項
  3. 申出人の財務に関する事項
  4. 申出人が開設を希望する特定基地局の通信の相手方である移動する無線局が使用する周波数

4法第二十七条の十三第一項の規定による申出をしようとする者は、申し出ようとする周波数を現に使用している既設電気通信業務用基地局(法第二十七条の十二第二項に規定する既設電気通信業務用基地局をいう。第六項第四号及び第十項において同じ。)に係る認定計画の認定の有効期間が満了していない場合には、当該有効期間の満了前一年以内に限り当該申出をすることができる。

5総務大臣は、法第二十七条の十三第二項の規定により開設指針の制定の要否を決定するに当たつて必要があると認めるときは、申出人に対し、資料の提出及び説明を求めることができる。

6法第二十七条の十三第二項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 申出人の電気通信事業法第九条の登録若しくは同法第十二条の二第一項の登録の更新の状況又は同法第九条の登録の見込み
  2. 申出人の財務の状況
  3. 申出に係る法第二十七条の十三第一項第四号に規定する特定基地局の開設時期が、申出周波数に係る認定計画の認定の有効期間の満了日後であるか否かの別
  4. 既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数の電波の有効利用の程度
  5. 電波の特性その他の事項を勘案して申出周波数の電波と同等と認められる電波の周波数について、新たな割当てが現に可能であるか否かの別又は早期に可能となる見込み
  6. 申出周波数に係る認定計画がその認定を受けた日から法第二十七条の十三第一項の規定による申出があつた日までの期間
  7. 申出周波数に係る認定計画の認定の有効期間が満了する年度の翌年度の法第二十六条の三第四項の規定による有効利用評価の結果の報告がされていない場合にあつては、当該認定計画

7申出人は、当該申出人がした法第二十七条の十三第一項の規定による申出に係る要否の決定がされるまでは、当該申出を取り下げることができる。

8申出人は、前項の申出に係る要否の決定がされた場合において、当該決定の日から当該申出に係る開設指針に係る法第二十七条の十四第三項に規定する期間の開始の日までの間において当該申出に係る特定基地局を開設する必要がなくなつた場合には、速やかにその旨を総務大臣に報告しなければならない。

9総務大臣は、前項の規定による報告があつたときは、前項の開設指針を制定しないこと又は廃止することができる。

10総務大臣は、前項の規定により開設指針を制定しないこととしたとき、又は廃止したときは、申出人及び第七項の申出に係る要否の決定に係る既設電気通信業務用基地局の免許人に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知し、公表するとともに、電波監理審議会に報告しなければならない。

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