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電波法施行規則 第二十一条の三 (無線設備の安全性の確保)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
規則
(無線設備の安全性の確保)
第二十一条の三
無線設備は、破損、発火、発煙等により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがあつてはならない。
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この条文が引用された裁判例
構築物建設操業差止請求事件
熊本地方裁判所 平成19年6月25日 平成14(ワ)821
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電波法施行規則 目次
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