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電波法施行規則 第二十一条の三 (無線設備の安全性の確保)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(無線設備の安全性の確保)

第二十一条の三

無線設備は、破損、発火、発煙等により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがあつてはならない。

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