第五十一条の十五
法に規定する総務大臣の権限で次に掲げるものは、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に委任する。ただし、第二号の二の三、第三号及び第五号の二に掲げる権限は、総務大臣が自ら行うことがある。
- 一法第四条、第五条(第四項を除く。)、第六条第一項、第七条から第十二条まで、第十四条第一項、第十四条の二、第十五条、第十七条から第十九条まで、第二十条第二項から第六項まで、第九項及び第十項、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第二十七条第一項、第二十七条の三第一項、第二十七条の四、第二十七条の五第一項及び第二項、第二十七条の六、第二十七条の八、第二十七条の九、第二十七条の十第一項、第二十七条の二十一第一項及び第二項、第二十七条の二十二から第二十七条の二十四まで、第二十七条の二十六(第三項を除く。)、第二十七条の二十七第二項、第二十七条の二十八、第二十七条の二十九第一項、第二十七条の三十、第二十七条の三十二第二項、第二十七条の三十三(第三項を除く。)、第二十七条の三十四、第二十七条の三十五、第三十九条第四項(法第五十一条(法第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)、第七十条の七第二項(法第七十条の八第二項及び第七十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条、第七十六条第一項(法第七十条の七第四項、第七十条の八第三項及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)、第二項、第三項(法第七十条の七第四項及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)及び第六項並びに第八十条の規定に基づく総務大臣の権限であつて、次の無線局(法第五条第一項第二号に掲げる者の開設に係るものを除く。)に関するもの
- (1)固定局、地上一般放送局(エリア放送を行うものに限る。)、陸上局、移動局、無線測位局、地球局(VSAT地球局又は設備規則第四十九条の二十三の八においてその無線設備の条件が定められている地球局に限る。)、船舶地球局、航空機地球局、携帯移動地球局、非常局、アマチュア局、簡易無線局、構内無線局、気象援助局、標準周波数局及び特別業務の局
- (2)(1)に掲げる無線局(アマチュア局を除く。)の行う無線通信業務に係る実用化試験局
- (1)
- 一の二
- 二
- 二の二法第二十四条の二第一項、第二項及び第四項、第二十四条の三第一項、第二十四条の四第一項、第二十四条の五、第二十四条の六第二項、第二十四条の七、第二十四条の八第一項、第二十四条の九第一項、第二十四条の十並びに第二十四条の十一の規定に基づく総務大臣の権限
- 二の二の二法第二十五条第二項の規定に基づく混信又はふくそうに関する調査に係る総務大臣の権限
- 二の二の三法第二十六条の二並びに第二十六条の三第六項及び第七項の規定に基づく総務大臣の権限
- 二の三法第四十一条第一項、第四十二条及び第四十五条の規定に基づく総務大臣の権限であつて、第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士、第三級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士、第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士の資格に関するもの(法第四十五条の規定に基づくもののうち、法第四十六条第一項の規定により、総務大臣が同項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)に同項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。)を行わせることとした場合の当該試験事務に係る無線従事者国家試験に関するものを除く。)
- 二の四法第四十一条第二項第二号、第四十八条第一項及び第七十九条第一項(免許の取消しに係る部分を除く。)の規定に基づく総務大臣の権限
- 二の五法第四十八条の二第二項第二号、第四十八条の三第一号、第七十九条第二項において準用する同条第一項(船舶局無線従事者証明の取消しに係る部分を除く。)、第七十九条の二第一項及び第二項並びに第八十一条の二の規定に基づく総務大臣の権限
- 三法第七十一条の五、第七十二条、第七十三条(第七項を除く。)、第八十一条(法第七十条の七第四項、第七十条の八第三項及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)及び第八十二条(法第百一条において準用する場合を含む。)の規定に基づく総務大臣の権限
- 四
- 五法第百二条第一項の規定による届出を受理する総務大臣の権限
- 五の二法第百三条第二項の規定に基づく総務大臣の権限
- 六法第百三条の二第五項から第八項まで、第十二項、第十三項、第十五項第三号、第十九項から第二十一項まで、第二十三項及び第二十六項の規定に基づく総務大臣の権限
- 七法第百三条の七第一項及び第二項の規定に基づく総務大臣の権限
- 八手数料令第二十二条第二項の規定に基づく総務大臣の権限
2前項の所轄総合通信局長は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長とする。
3無線局の送信装置のある場所が前項の表の下欄に掲げる場所と異なる場合において、同項に規定する総合通信局長が当該無線局の検査を行なうことが著しく不適当であるときは、第一項第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる総務大臣の権限(無線局の検査に係るものに限る。)が委任されることとなる所轄総合通信局長は、前項の規定にかかわらず、当該無線局の送信装置のある場所を管轄する総合通信局長とする。
4法第四条の二第二項、第四項及び第六項の規定による届出を行う者又は無線従事者の免許を受けようとする者の住所が本邦内にない場合における第一項の所轄総合通信局長は、第二項の規定にかかわらず、関東総合通信局長とする。
5アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。以下この項において同じ。)に係る申請について、申請に係る無線局に関する第二項の表の下欄に掲げる場所と申請に係る無線従事者の免許に関する同表の下欄に掲げる場所とが異なる場合であつて、当該申請がこれらのいずれかの場所を管轄する総合通信局長に同時に提出されるときにおける第一項の所轄総合通信局長は、第二項の規定にかかわらず、当該アマチュア局の無線設備の常置場所(常置場所を船舶又は航空機とする無線局にあつては、当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地)又は当該アマチュア局の送信所(通信所又は演奏所があるときは、その通信所又は演奏所)の所在地を管轄する総合通信局長とする。
6法第二十四条の十二第一項、同条第二項において準用する法第二十四条の二第二項及び第四項、第二十四条の四第一項、第二十四条の五、第二十四条の六第二項、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、第二十四条の九第一項及び第二十四条の十一並びに第二十四条の十二第三項の規定に基づく総務大臣の権限は、関東総合通信局長に委任する。ただし、当該権限は、総務大臣が自ら行うことがある。