(軽微な事項)
第十九条
法第二十七条の二十六第一項ただし書の総務省令で定める軽微な事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一前条に規定する区域内における無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、常置場所又は移動範囲)の変更であつて、登録をした総合通信局長の管轄区域を越えないもの
- 二周波数又は空中線電力の変更であつて、無線設備の変更の工事を伴わないもの
2法第二十七条の三十三第一項ただし書の総務省令で定める軽微な事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)の変更であつて、その変更が第十八条に規定する区域内であり、かつ、登録をした総合通信局長の管轄区域を越えないもの
- 二周波数又は空中線電力の変更であつて、無線設備の変更の工事を伴わないもの