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電波法施行規則 第六条の五 (識別信号)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(識別信号)

第六条の五

第八条第一項第三号の総務省令で定める識別信号は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 呼出符号(標識符号を含む。以下同じ。)
  2. 呼出名称
  3. 無線通信規則第十九条に規定する海上移動業務識別、船舶局選択呼出番号及び海岸局識別番号

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