(免許等の有効期間等)
第七条
法第十三条第一項の総務省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
- 一地上基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。)当該放送の目的を達成するために必要な期間
- 二地上基幹放送試験局二年
- 三衛星基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。)当該放送の目的を達成するために必要な期間
- 四衛星基幹放送試験局二年
- 五特定実験試験局(総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局をいう。以下同じ。)当該周波数の使用が可能な期間
- 六実用化試験局二年
- 七その他の無線局五年