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電波法施行規則 第七条 (免許等の有効期間等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(免許等の有効期間等)

第七条

第十三条第一項の総務省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 地上基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。)当該放送の目的を達成するために必要な期間
  2. 地上基幹放送試験局二年
  3. 衛星基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。)当該放送の目的を達成するために必要な期間
  4. 衛星基幹放送試験局二年
  5. 特定実験試験局(総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局をいう。以下同じ。)当該周波数の使用が可能な期間
  6. 実用化試験局二年
  7. その他の無線局五年

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(登録事項証明書に係る経過措置)
附則

旧法第二十七条の二十五第一項の規定により交付された登録状は、施行日以後、当該登録状に係る無線局の登録記録に記録されている事項と当該登録状に記載されていた事項が変わらない限りにおいて、当該登録記録に係る登録事項証明書(改正法第一条の規定による改正後の電波法第二十七条の二十三に規定する書面をいう。次条において同じ。)とみなして、第一条の規定による改正後の電波法施行規則及び第二条の規定による改正後の無線局免許手続規則の規定を適用する。

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