(無線業務日誌)
第四十条
法第六十条に規定する無線業務日誌には、毎日次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、総務大臣又は総合通信局長において特に必要がないと認めた場合は、記載の一部を省略することができる。
- 一海上移動業務、航空移動業務若しくは無線標識業務を行う無線局(船舶局又は航空機局と交信しない無線局及び船上通信局を除く。)又は海上移動衛星業務若しくは航空移動衛星業務を行う無線局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。)
- (1)無線従事者(主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者を含む。次条において同じ。)の氏名、資格及び服務方法(変更のあつたときに限る。)
- (2)通信のたびごとに次の事項(船舶局、航空機局、船舶地球局及び航空機地球局にあつては、遭難通信、緊急通信、安全通信その他無線局の運用上重要な通信に関するものに限る。)
- (3)発射電波の周波数の偏差を測定したときは、その結果及び許容偏差を超える偏差があるときは、その措置の内容
- (4)機器の故障の事実、原因及びこれに対する措置の内容
- (5)電波の規正について指示を受けたときは、その事実及び措置の内容
- (6)法第八十条第二号の場合は、その事実
- (7)その他参考となる事項
- (1)
- 二基幹放送局
- (1)前号の(1)及び(3)から(5)までに掲げる事項
- (2)使用電波の周波数別の放送の開始及び終了の時刻(短波放送を行う基幹放送局の場合に限る。)
- (3)運用規則第百三十八条の二の規定により緊急警報信号を使用して放送したときは、そのたびごとにその事実(受信障害対策中継放送又は同一人に属する他の基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行う基幹放送局の場合を除き、緊急警報信号発生装置をその業務に用いる者に限る。)
- (4)予備送信機又は予備空中線を使用した場合は、その時間
- (5)運用許容時間中において任意に放送を休止した時間
- (6)放送が中断された時間
- (7)遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信を行つたときは、そのたびごとにその通信の概要及びこれに対する措置の内容
- (8)その他参考となる事項
- (1)
- 三非常局
- (1)第一号(1)に掲げる事項
- (2)法第七十四条第一項に規定する通信の実施状況の詳細及びこれに対する措置の内容
- (3)空電、混信、受信感度の減退等の通信状態
- (4)第一号(3)から(6)までに掲げる事項
- (5)その他参考となる事項
- (1)
2次の各号の無線局の無線業務日誌には、前項第一号又は第三号に掲げる事項(同項ただし書の規定により省略した事項を除く。)のほか、それぞれ当該各号に掲げる事項を併せて記載しなければならない。ただし、総務大臣又は総合通信局長において特に必要がないと認めた場合は、記載事項の一部を省略することができる。
- 一海岸局
- (1)時計を標準時に合わせたときは、その事実及び時計の遅速
- (2)船舶の位置、方向その他船舶の安全に関する事項の通信であつて船舶局から受信したものの概要
- (1)
- 一の二海岸地球局
- 二
- 二の二船舶地球局
- (1)第一号の(1)並びに前号の(3)、(6)及び(7)に掲げる事項
- (2)運用規則第六条に規定する機能試験の結果の詳細
- (1)
- 三航空局
- (1)法第七十条の四の規定による聴守周波数
- (2)第一号の(1)に掲げる事項
- (1)
- 三の二航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。)
- 四航空機局
- (1)第三号の(1)に掲げる事項
- (2)第二号の(6)に掲げる事項
- (3)第二号の(8)に掲げる事項
- (1)
- 四の二航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。)
3前二項に規定する時刻は、次に掲げる区別によるものとする。
- 一船舶局、航空機局、船舶地球局、航空機地球局又は国際通信を行う航空局においては、協定世界時(国際航海に従事しない船舶の船舶局若しくは船舶地球局又は国際航空に従事しない航空機の航空機局若しくは航空機地球局であつて、協定世界時によることが不便であるものにおいては、中央標準時によるものとし、その旨表示すること。)
- 二前号以外の無線局においては、中央標準時
4使用を終つた無線業務日誌は、使用を終つた日から二年間保存しなければならない。