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電波法施行規則 第四十三条の五 (電磁的方法により記録することができる書類)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(電磁的方法により記録することができる書類)

第四十三条の五

免許人は、次の各号に掲げる書類については、電磁的方法により記録することができる。この場合においては、当該記録を電子計算機その他の機器に必要に応じ直ちに、かつ、見やすく表示することができなければならない。

  1. 第三十八条の四の規定に基づき作成する遭難自動通報設備の機能試験の実施の日及び試験結果の記録
  2. 第四十条第一項から第三項までの規定に基づき記載する無線業務日誌

2前項第二号の無線業務日誌に記録する事項のうち、第四十条第一項第一号(2)((四)を除く。)及び(5)、同条第二項第一号(2)並びに同項第二号(2)に掲げる事項については、音声により記録することができる。この場合においては、前項後段の規定にかかわらず、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて再生できなければならない。

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