(電磁的方法により記録することができる書類)
第四十三条の五
免許人は、次の各号に掲げる書類については、電磁的方法により記録することができる。この場合においては、当該記録を電子計算機その他の機器に必要に応じ直ちに、かつ、見やすく表示することができなければならない。
2前項第二号の無線業務日誌に記録する事項のうち、第四十条第一項第一号(2)((四)を除く。)及び(5)、同条第二項第一号(2)並びに同項第二号(2)に掲げる事項については、音声により記録することができる。この場合においては、前項後段の規定にかかわらず、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて再生できなければならない。