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電波法施行規則 第四十三条の六 (監視制御機能及び保守運用体制に係る対策に関する確認等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(監視制御機能及び保守運用体制に係る対策に関する確認等)

第四十三条の六

運用規則第百三十七条の二第一項に規定する基地局の免許人は、同項各号に規定する監視制御機能及び保守運用体制に係る対策を講じていることについて、当該免許人に属する基地局の無線設備の設置場所を管轄する総合通信局長(以下この条において「所轄総合通信局長」という。)に確認を求めることができる。

2前項の確認を受けようとする者は、別表第五号の九の様式による申請書を所轄総合通信局長に提出しなければならない。

3所轄総合通信局長は、前項の申請があつた場合において、監視制御機能及び保守運用体制に係る対策が講じられていると確認したときは、申請者に対して確認書を交付する。

4前項の確認書の交付を受けた者は、その確認に係る監視制御機能又は保守運用体制に係る対策を変更した場合には、前項の確認書を所轄総合通信局長に返納し、又は返納の上改めて第二項の申請書を所轄総合通信局長に提出しなければならない。

5所轄総合通信局長は、第三項の確認書の交付を受けた者からその確認に係る監視制御機能及び保守運用体制が確認されたとおりに維持されていること並びに当該保守運用の結果について報告を求めることができる。

6所轄総合通信局長は、第三項の確認書の交付を受けた者がその確認に係る監視制御機能又は保守運用体制に係る対策を講じなくなつたと認めるときは、当該確認を取り消すことができる。

7前項の規定により第一項の確認が取り消された者は、速やかに第三項の確認書を所轄総合通信局長に返納しなければならない。

8前各項の規定は、運用規則第百三十七条の二第二項に規定する基地局について準用する。この場合において、第一項中「運用規則第百三十七条の二第一項」とあるのは「運用規則第百三十七条の二第二項」と、「同項各号に」とあるのは「同項において準用する同条第一項各号に」と読み替えるものとする。

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