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電波法施行規則 第四十三条の四 (船舶局無線従事者証明の効力を確認するための書類)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(船舶局無線従事者証明の効力を確認するための書類)

第四十三条の四

法第八十一条の二第二項の総務省令で定める書類は、次のいずれかのものとする。

  1. 船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第三十九条の規定により地方運輸局長の証明した船員手帳記載事項証明書
  2. 海岸局又は船舶局の免許人の証明した経歴証明書
  3. 法第四十八条の三第一号の訓練の課程を修了したことを証する書類
  4. 前各号のほか、これらに準ずる書類であつて総務大臣が別に告示するもの

2前項の書類の提出期限は、その提出を求めた日から起算して三月を経過した日とする。

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