(非常局の無線設備の機能試験の免除)
第四十三条の三
運用規則第九条ただし書の規定により、非常局の無線設備の機能試験の免除を受けようとする免許人は、別表第五号の八の様式による申請書を総合通信局長に提出しなければならない。
2総合通信局長は、前項の申請があつた場合において、無線設備の機能試験を免除することが相当と認めるときは、申請者に対しその旨を通知する。
運用規則第九条ただし書の規定により、非常局の無線設備の機能試験の免除を受けようとする免許人は、別表第五号の八の様式による申請書を総合通信局長に提出しなければならない。
2総合通信局長は、前項の申請があつた場合において、無線設備の機能試験を免除することが相当と認めるときは、申請者に対しその旨を通知する。