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電波法施行規則 第四十条の二 (航空機局等に係る無線局の基準適合性の確認間隔)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(航空機局等に係る無線局の基準適合性の確認間隔)

第四十条の二

法第七十条の五の二第二項第一号の総務省令で定める時期は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 航空機局
    1. 無線従事者の資格及び員数一年
    2. 法第六十条に規定する時計及び備付書類一年
    3. 無線設備
  2. 航空機地球局二年

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