(航空機局等に係る無線局の基準適合性の確認間隔) 第四十条の二 法第七十条の五の二第二項第一号の総務省令で定める時期は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。一航空機局ア無線従事者の資格及び員数一年イ法第六十条に規定する時計及び備付書類一年ウ無線設備二航空機地球局二年 e-Gov法令検索で第四十条の二を開く ↗