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電波法施行規則 第四十条の三 (軽微な変更)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
規則
(軽微な変更)
第四十条の三
法第七十条の五の二第三項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、
別表第四号の三
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
別表第四号の三
(e-Gov)
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電波法施行規則 目次
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