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電波法施行規則 第四十条の四 (無線設備等の点検その他の保守の実施状況の報告)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(無線設備等の点検その他の保守の実施状況の報告)

第四十条の四

法第七十条の五の二第六項の規定による報告は、前年四月一日(法第七十条の五の二第一項の認定を受けた年度にあつては、当該認定を受けた日)から当年三月三十一日までの点検その他の保守の実施状況について、毎年六月末日までに、別表第四号の四の様式による報告書一通及びその写し二通を総務大臣に提出して行うものとする。

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