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電波法施行規則 第六条の四 (公示する期間内に申請することを要しない無線局)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(公示する期間内に申請することを要しない無線局)

第六条の四

第六条第八項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 日本放送協会又は放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下単に「放送大学学園」という。)の基幹放送局(基幹放送を行う実用化試験局を含む。第七条第八条及び第四十一条の二の六を除き、以下同じ。)であつて、中継地上基幹放送局(放送法第二十条第一項第一号に規定する中継地上基幹放送局をいう。以下この条において同じ。)以外のもの
  2. 受信障害対策中継放送を行う基幹放送局(前号に掲げるものを除く。)
  3. 内外放送を行う基幹放送局
  4. 多重放送を行う基幹放送局(次号及び第六号に掲げるものを除く。)
  5. 放送法第八条の規定による臨時かつ一時の目的のための放送(以下「臨時目的放送」という。)を専ら行う基幹放送局
  6. コミュニティ放送(放送法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送をいう。以下同じ。)を行う基幹放送局
  7. 中継地上基幹放送局(第二号及び前三号に掲げるもの並びに総務大臣が別に告示するもの(再免許の申請に係るものを除く。)を除く。)
  8. 第六条第八項の規定により総務大臣が公示した期間内に免許の申請が行われた無線局が開設されている人工衛星(当該無線局が開設されていたものを含む。)に開設する基幹放送局(第三号及び第五号に掲げるものを除く。)
  9. 電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局、地上基幹放送試験局、衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局又は基幹放送を行う実用化試験局(第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げるものを除く。)であつて、再免許の申請に係るもの
  10. 前号に掲げる無線局の申請者以外の者が開設する次に掲げる無線局
    1. (1)
      電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局であつて、その周波数が前号に掲げる人工衛星局の周波数の範囲内であり、かつ、その無線設備の設置場所が当該人工衛星局の無線設備の設置場所と同一であるもの
    2. (2)
      前号に掲げる基幹放送局と無線局の目的及び放送区域が同一である基幹放送局
  11. 十一
    第六条第八項第五号に掲げる無線局のうち、同項の規定による周波数の公示の際現に当該周波数を使用している無線局と無線通信の態様及び無線局の目的が同一であるもの

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