(定期検査を行わない無線局)
第四十一条の二の六
法第七十三条第一項の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。
- 一固定局であつて、次に掲げるもの
- (1)単一通信路のもの
- (2)多重通信路のもののうち、設備規則第四十九条の二十二の二、第五十七条の二の二、第五十七条の三の二又は第五十八条の二の十二においてその無線設備の条件が定められているもの
- (1)
- 二地上基幹放送局であつて、次に掲げるもの
- (1)受信障害対策中継放送(超短波放送(デジタル放送を除く。)に係るものに限る。)を行うものであつて、空中線電力が〇・二五ワット以下のもの
- (2)四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数の電波を使用するテレビジョン放送を行うものであつて、空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの
- (1)
- 三地上基幹放送試験局
- 三の二地上一般放送局(エリア放送を行うものに限る。)
- 四基地局(空中線電力が一ワット以下のものに限る。)
- 五携帯基地局(空中線電力が一ワット以下のものに限る。)
- 六無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものであつて空中線電力が一ワットを超えるものを除く。)
- 七陸上移動中継局(空中線電力が一ワット以下のものに限る。)
- 八船舶局であつて、次に掲げるいずれかの無線設備のみを設置するもの
- (1)F二B電波又はF三E電波一五六MHzから一五七・四五MHzまでの周波数を使用する空中線電力五ワット以下の携帯して使用するための無線設備
- (2)簡易型船舶自動識別装置((1)に掲げる無線設備と併せて設置する場合を含む。)
- (3)(1)又は(2)に掲げる無線設備及び第十三号のレーダー
- (4)(1)又は(2)に掲げる無線設備及び船上通信設備
- (1)
- 九遭難自動通報局であつて、携帯用位置指示無線標識のみを設置するもの
- 十船上通信局
- 十一陸上移動局
- 十二携帯局
- 十三無線航行移動局(総務大臣が別に告示するレーダーのみのものに限る。)
- 十四無線標定陸上局(四二六・〇MHz、一〇・五二五GHz、一三・四一二五GHz、二四・二GHz又は三五・九八GHzの周波数の電波を使用するものに限る。)
- 十五無線標定移動局
- 十六地球局(VSAT地球局又は設備規則第四十九条の二十三の八においてその無線設備の条件が定められている地球局であつて設備規則第四十九条の六に規定する携帯無線通信による電気通信役務の提供の用に供する陸上移動中継局と同一の無線設備を用いるものに限る。)
- 十七船舶地球局(簡易型船舶自動識別装置のみを設置するものに限る。)
- 十八航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものに限る。)
- 十九携帯移動地球局
- 二十実験試験局
- 二十一実用化試験局(基幹放送を行うものであつて人工衛星に開設するものを除く。)
- 二十二アマチュア局
- 二十三簡易無線局
- 二十四構内無線局(空中線電力が一ワットを超えるものを除く。)
- 二十五気象援助局
- 二十六特別業務の局(アマチュア局に対する広報を送信する無線局に限る。)