条文くん法令検索 AIに質問する

電波法施行規則 第四十一条の二の六 (定期検査を行わない無線局)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(定期検査を行わない無線局)

第四十一条の二の六

法第七十三条第一項の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。

  1. 固定局であつて、次に掲げるもの
    1. (1)
      単一通信路のもの
    2. (2)
      多重通信路のもののうち、設備規則第四十九条の二十二の二、第五十七条の二の二、第五十七条の三の二又は第五十八条の二の十二においてその無線設備の条件が定められているもの
  2. 地上基幹放送局であつて、次に掲げるもの
    1. (1)
      受信障害対策中継放送(超短波放送(デジタル放送を除く。)に係るものに限る。)を行うものであつて、空中線電力が〇・二五ワット以下のもの
    2. (2)
      四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数の電波を使用するテレビジョン放送を行うものであつて、空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの
  3. 地上基幹放送試験局
  4. 三の二
    地上一般放送局(エリア放送を行うものに限る。)
  5. 基地局(空中線電力が一ワット以下のものに限る。)
  6. 携帯基地局(空中線電力が一ワット以下のものに限る。)
  7. 無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものであつて空中線電力が一ワットを超えるものを除く。)
  8. 陸上移動中継局(空中線電力が一ワット以下のものに限る。)
  9. 船舶局であつて、次に掲げるいずれかの無線設備のみを設置するもの
    1. (1)
      F二B電波又はF三E電波一五六MHzから一五七・四五MHzまでの周波数を使用する空中線電力五ワット以下の携帯して使用するための無線設備
    2. (2)
      簡易型船舶自動識別装置((1)に掲げる無線設備と併せて設置する場合を含む。)
    3. (3)
      (1)又は(2)に掲げる無線設備及び第十三号のレーダー
    4. (4)
      (1)又は(2)に掲げる無線設備及び船上通信設備
  10. 遭難自動通報局であつて、携帯用位置指示無線標識のみを設置するもの
  11. 船上通信局
  12. 十一
    陸上移動局
  13. 十二
    携帯局
  14. 十三
    無線航行移動局(総務大臣が別に告示するレーダーのみのものに限る。)
  15. 十四
    無線標定陸上局(四二六・〇MHz、一〇・五二五GHz、一三・四一二五GHz、二四・二GHz又は三五・九八GHzの周波数の電波を使用するものに限る。)
  16. 十五
    無線標定移動局
  17. 十六
    地球局(VSAT地球局又は設備規則第四十九条の二十三の八においてその無線設備の条件が定められている地球局であつて設備規則第四十九条の六に規定する携帯無線通信による電気通信役務の提供の用に供する陸上移動中継局と同一の無線設備を用いるものに限る。)
  18. 十七
    船舶地球局(簡易型船舶自動識別装置のみを設置するものに限る。)
  19. 十八
    航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものに限る。)
  20. 十九
    携帯移動地球局
  21. 二十
    実験試験局
  22. 二十一
    実用化試験局(基幹放送を行うものであつて人工衛星に開設するものを除く。)
  23. 二十二
    アマチュア局
  24. 二十三
    簡易無線局
  25. 二十四
    構内無線局(空中線電力が一ワットを超えるものを除く。)
  26. 二十五
    気象援助局
  27. 二十六
    特別業務の局(アマチュア局に対する広報を送信する無線局に限る。)

e-Gov法令検索で第四十一条の二の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法施行規則第四十一条の二の六(定期検査を行わない無線局)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十一条の二の五(登録局を自己以外の者に運用させる場合における準用) 電波法施行規則 目次 第四十一条の三(定期検査の実施時期) →