条文くん法令検索 AIに質問する

電波法施行規則 第四十一条の三 (定期検査の実施時期)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(定期検査の実施時期)

第四十一条の三

無線局の免許(再免許を除く。)の日(包括免許に係る特定無線局(第十五条の二第二項第一号、第一号の二、第三号及び第三号の二に掲げるものに限る。)にあつては、当該特定無線局を開設した日)以後最初に行う定期検査の時期は、総務大臣又は総合通信局長が指定した時期とする。

e-Gov法令検索で第四十一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法施行規則第四十一条の三(定期検査の実施時期)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条の二の六(定期検査を行わない無線局) 電波法施行規則 目次 第四十一条の四 →