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電波法施行規則 第四十一条の四

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則

第四十一条の四

法第七十三条第一項の総務省令で定める時期は、別表第五号において無線局ごとに定める期間を経過した日の前後三月を超えない時期とする。ただし、免許人の申出により、その時期以外の時期に定期検査を行うことが適当であると認めて、総務大臣又は総合通信局長が定期検査を行う時期を別に定めたときは、この限りでない。

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