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電波法施行規則 第四十一条の五 (検査を省略する場合)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(検査を省略する場合)

第四十一条の五

法第七十三条第三項の規定により、免許人から提出された別表第五号の二の様式による無線設備等の検査結果を記載した書類(以下「検査実施報告書」という。)及び検査実施報告書に添付された同項に規定する証明書(以下「検査結果証明書」という。)が適正なものであつて、かつ、検査(点検である部分に限る。)を行った日から起算して三箇月以内に提出された場合は、法第七十三条第一項の検査を省略する。

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