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電波法施行規則 第四十一条の六 (検査の一部を省略する場合)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(検査の一部を省略する場合)

第四十一条の六

第十条第二項第十八条第二項又は第七十三条第四項の規定により、免許人又は予備免許を受けた者から提出された別表第五号の三の様式による無線設備等の点検結果を記載した書類(以下「無線設備等の点検実施報告書」という。)が適正なものであつて、かつ、点検を実施した日から起算して三箇月以内に提出された場合は、法第十条第一項第十八条第一項又は第七十三条第一項の検査の一部を省略する。

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