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電波法施行規則 第四十二条 (人工衛星局の無線設備の設置場所の変更命令を受けた免許人の報告)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(人工衛星局の無線設備の設置場所の変更命令を受けた免許人の報告)

第四十二条

法第七十一条第一項の規定により人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令を受けた免許人は、同条第六項の規定により報告するときは、措置を講じた無線局の免許番号及び講じた措置の具体的内容を記載した文書を添付しなければならない。

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