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電波法施行規則 第三十四条の三 (主任無線従事者の非適格事由)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(主任無線従事者の非適格事由)

第三十四条の三

第三十九条第三項の総務省令で定める事由は、次のとおりとする。

  1. 第四十二条第一号に該当する者であること。
  2. 法第七十九条第一項第一号(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により業務に従事することを停止され、その処分の期間が終了した日から三箇月を経過していない者であること。
  3. 主任無線従事者として選任される日以前五年間において無線局(無線従事者の選任を要する無線局でアマチュア局以外のものに限る。)の無線設備の操作又はその監督の業務に従事した期間が三箇月に満たない者であること。

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