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電波法施行規則 第三十四条の四 (選任及び解任の届出)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(選任及び解任の届出)

第三十四条の四

第三十九条第四項(法第五十一条(法第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別表第三号の様式によつて行うものとする。

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