(選任及び解任の届出) 第三十四条の四 法第三十九条第四項(法第五十一条(法第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別表第三号の様式によつて行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十四条の四を開く ↗