条文くん法令検索 AIに質問する

電波法施行規則 第三十四条の五 (主任無線従事者の職務)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(主任無線従事者の職務)

第三十四条の五

第三十九条第五項の総務省令で定める職務は、次のとおりとする。

  1. 主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること。
  2. 無線設備の機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うこと。
  3. 無線業務日誌その他の書類を作成し、又はその作成を監督すること(記載された事項に関し必要な措置を執ることを含む。)。
  4. 主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し免許人等又は法第七十条の九第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者に対して意見を述べること。
  5. その他無線局の無線設備の操作の監督に関し必要と認められる事項

e-Gov法令検索で第三十四条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法施行規則第三十四条の五(主任無線従事者の職務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条の四(選任及び解任の届出) 電波法施行規則 目次 第三十四条の六(主任無線従事者の講習を要しない無線局) →