(主任無線従事者の職務)
第三十四条の五
法第三十九条第五項の総務省令で定める職務は、次のとおりとする。
- 一主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること。
- 二無線設備の機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うこと。
- 三無線業務日誌その他の書類を作成し、又はその作成を監督すること(記載された事項に関し必要な措置を執ることを含む。)。
- 四主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し免許人等又は法第七十条の九第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者に対して意見を述べること。
- 五その他無線局の無線設備の操作の監督に関し必要と認められる事項