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電波法施行規則 第三十四条の六 (主任無線従事者の講習を要しない無線局)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(主任無線従事者の講習を要しない無線局)

第三十四条の六

第三十九条第七項(法第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。

  1. 無線電話、遭難自動通報設備、レーダーその他の小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備のみを設置する船舶局(国際航海に従事しない船舶の船舶局に限る。以下「特定船舶局」という。)
  2. 簡易無線局
  3. 前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示するもの

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