(届出を要する建造物等)
第五十一条
法第百二条の規定によつて届出を要する建造物又は工作物は、左の通りとする。
- 一無線方位測定装置の設置場所から一キロメートル以内の地域に建設しようとする左に掲げるもの。
- (1)送信空中線及び受信空中線(放送受信用の小型のもの及びこれに準ずるものを除く。)
- (2)架空線及び架空ケーブル(電力用、通信用、電気鉄道用その他これらに準ずるものを含む。)
- (3)建物(木造、石造、コンクリート造その他の構造のものを含む。)但し、高さが無線方位測定装置の設置場所における仰角二度未満のものを除く。
- (4)左に掲げるもの。但し、高さが前(3)の但書の範囲のものを除く。
- (5)鉄道、軌道及び索道
- (1)
- 二無線方位測定装置の設置場所から五〇〇メートル以内の地域に相当の距離にわたつて埋設する水道管、ガス管、電力用ケーブル、通信用ケーブルその他これらに準ずる埋設物件