条文くん法令検索 AIに質問する

電波法施行規則 第五十一条 (届出を要する建造物等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(届出を要する建造物等)

第五十一条

法第百二条の規定によつて届出を要する建造物又は工作物は、左の通りとする。

  1. 無線方位測定装置の設置場所から一キロメートル以内の地域に建設しようとする左に掲げるもの。
    1. (1)
      送信空中線及び受信空中線(放送受信用の小型のもの及びこれに準ずるものを除く。)
    2. (2)
      架空線及び架空ケーブル(電力用、通信用、電気鉄道用その他これらに準ずるものを含む。)
    3. (3)
      建物(木造、石造、コンクリート造その他の構造のものを含む。)但し、高さが無線方位測定装置の設置場所における仰角二度未満のものを除く。
    4. (4)
      左に掲げるもの。但し、高さが前(3)の但書の範囲のものを除く。
    5. (5)
      鉄道、軌道及び索道
  2. 無線方位測定装置の設置場所から五〇〇メートル以内の地域に相当の距離にわたつて埋設する水道管、ガス管、電力用ケーブル、通信用ケーブルその他これらに準ずる埋設物件

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法施行規則第五十一条(届出を要する建造物等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十条の十(裁決書の記載事項等) 電波法施行規則 目次 第五十一条の二(適正な運用の確保が必要な無線局) →