(適正な運用の確保が必要な無線局)
第五十一条の二
法第百二条の十一第四項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
- 一電気通信業務の用に供する無線局
- 二放送の業務の用に供する無線局
- 三人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局
- 四気象業務の用に供する無線局
- 五電気事業に係る電気の供給の業務の用に供する無線局
- 六鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線局
- 七第一号から前号までに掲げるもののほか、公共の利益のための業務の用に供する無線局であつて、混信その他の妨害を与えられることにより当該業務の遂行に支障を生ずるおそれがあるもの