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電波法施行規則 第五十一条の二の二 (指定無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(指定無線設備)

第五十一条の二の二

法第百二条の十三第一項の規定により指定する無線設備は、次に掲げるものとする。

  1. 二六・一MHzを超え二八MHz未満の周波数の電波を送信に使用する無線電話の無線設備であつて、次に掲げる無線設備以外のもの
    1. (1)
      二七・五二四MHzの周波数の電波を使用する注意信号発生装置を備え付けている無線設備
    2. (2)
      航空機に施設された無線設備
  2. 一四四MHzを超え一四六MHz以下又は四三〇MHzを超え四四〇MHz以下の周波数の電波を送信に使用する無線電話の無線設備
  3. 七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備であつて、これらの周波数の電波を受信し、当該電波を増幅して送信するもの

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