(契約締結前における告知の方法) 第五十一条の三 法第百二条の十四第一項の総務省令で定める方法は、次のとおりとする。一相手方と対面して販売する場合には、相手方の見やすいように掲示し、又は映像面に表示し、若しくは書面により提示すること。二相手方と対面しないで販売する場合には、指定無線設備についての広告に、相手方の見やすいように表示すること。 e-Gov法令検索で第五十一条の三を開く ↗