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電波法施行規則 第五十一条の三 (契約締結前における告知の方法)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(契約締結前における告知の方法)

第五十一条の三

法第百二条の十四第一項の総務省令で定める方法は、次のとおりとする。

  1. 相手方と対面して販売する場合には、相手方の見やすいように掲示し、又は映像面に表示し、若しくは書面により提示すること。
  2. 相手方と対面しないで販売する場合には、指定無線設備についての広告に、相手方の見やすいように表示すること。

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