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電波法施行規則 第五十条の十 (裁決書の記載事項等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(裁決書の記載事項等)

第五十条の十

法第九十四条第二項(法第百四条の三第二項又は第百四条の四第二項において準用する場合を含む。)の文書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 主文
  2. 事実及び争点
  3. 理由

2総務大臣は、法第九十九条の十二第一項若しくは第二項又は放送法第百七十八条第一項若しくは第二項の規定による意見の聴取手続を経て電波監理審議会が答申した事案に関してとつた措置の要旨及び理由を当該意見の聴取に参加した者(解任命令の対象となる役員等を含む。)に対し通知するものとする。

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