(資料の提出等) 第五十条の九 総務大臣は、この節の規定の施行に関し必要があると認めるときは、指定に係る受信設備を設置している者に対し資料の提出若しくは説明を求め、又は当該受信設備若しくはその運用について実地に調査することがある。 e-Gov法令検索で第五十条の九を開く ↗