(指定の取消し等)
第五十条の八
総務大臣は、指定をした受信設備が当該指定に係る第五十条の三の基準に適合しないものとなつたものと認めたとき又は前条第二項の規定による届出(同項第三号に係るものに限る。)があつたときは、その指定を取り消す。
2指定を受けている者が当該指定に係る受信設備を運用しないこととなつたときは、その指定は、効力を失う。
3第一項の規定により指定を取り消したとき及び前項の規定により効力を失つたときは、その旨を告示により公示する。
総務大臣は、指定をした受信設備が当該指定に係る第五十条の三の基準に適合しないものとなつたものと認めたとき又は前条第二項の規定による届出(同項第三号に係るものに限る。)があつたときは、その指定を取り消す。
2指定を受けている者が当該指定に係る受信設備を運用しないこととなつたときは、その指定は、効力を失う。
3第一項の規定により指定を取り消したとき及び前項の規定により効力を失つたときは、その旨を告示により公示する。