(変更等)
第五十条の七
指定を受けている者は、当該指定に係る申請書又はその添附書類の記載事項で次の各号に掲げるものを変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。
- 一受信の業務の種別
- 二その受信の業務を必要とする理由
- 三工事設計
- 四設置場所
- 五運用時間
- 六受信しようとする電波の発射源
- 七受信しようとする電波の型式及び周波数
2指定を受けている者は、次の各号の一に該当する場合においては、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
- 一当該指定に係る申請書又はその添附書類の記載事項(前項各号に掲げるものを除く。)に変更があつたとき。
- 二当該指定に係る受信設備を運用しないこととなつたとき。
- 三当該指定を受けている必要がないと認めたとき。
3第五十条の四第五項の規定は、第一項の規定による承認の申請及び前項の規定による届出に準用する。この場合において、届出については、第五十条の四第五項中「二通」とあるのは、「一通」と読み替えるものとする。