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電波法施行規則 第五十条の六 (公示)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(公示)

第五十条の六

第五十六条第三項の規定により公示しなければならない事項は、次のとおりとする。

  1. 受信の業務の種別
  2. その受信設備を設置している者の氏名又は名称
  3. 設置場所
  4. 受信しようとする電波の型式及び周波数
  5. 運用時間
  6. 指定の有効期間
  7. その他参考事項

2第五十六条第三項の規定により公示した前項各号の事項に変更があつたときは、その旨を公示する。

3第五十六条第三項又は前項の規定による公示は、告示によつて行なう。

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