(公示)
第五十条の六
法第五十六条第三項の規定により公示しなければならない事項は、次のとおりとする。
- 一受信の業務の種別
- 二その受信設備を設置している者の氏名又は名称
- 三設置場所
- 四受信しようとする電波の型式及び周波数
- 五運用時間
- 六指定の有効期間
- 七その他参考事項
2法第五十六条第三項の規定により公示した前項各号の事項に変更があつたときは、その旨を公示する。
3法第五十六条第三項又は前項の規定による公示は、告示によつて行なう。
法第五十六条第三項の規定により公示しなければならない事項は、次のとおりとする。
2法第五十六条第三項の規定により公示した前項各号の事項に変更があつたときは、その旨を公示する。
3法第五十六条第三項又は前項の規定による公示は、告示によつて行なう。