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電波法施行規則 第五十条の五 (指定)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(指定)

第五十条の五

総務大臣は、前条の規定による申請があつた場合において、その申請を審査し、当該申請に係る受信設備が第五十条の三に規定する基準に適合するものと認めたときは、その受信設備について指定をし、かつ、その旨を申請者に通知する。

2総務大臣は、前項の規定による指定に際し、その指定に十年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。

3総務大臣は、前二項の規定による指定をした後において、当該指定に係る申請書の添附書類に記載された希望する指定の有効期間(第五十条の七第二項の規定によりその変更の届出があつた場合は、当該変更後のもの)を考慮して、前項の規定によつて附した指定の有効期間を変更することがある。

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