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電波法施行規則 第五十条の三 (指定の基準)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(指定の基準)

第五十条の三

第五十六条第四項に規定する指定の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 総務大臣が電波天文業務用又は宇宙無線通信の業務用に分配した周波数(それらの業務に専用に又は優先的に分配したものに限る。)により受信するものであること。
  2. その受信の業務の受信設備として、適切な性能を有する装置のものであること。
  3. 既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。以下この条において同じ。)で公共の福祉のために必要な業務を行なうものの運用により、その受信の業務に支障を生ずるおそれのあるものでないこと。
  4. 公共の福祉のために必要な受信の業務を行なうものであること。

2総務大臣は、前項第三号に掲げる基準に適合するものであるかどうかの審査に当つては、その受信の業務及び同号に規定する無線局の業務が公共の福祉に寄与する度合を考慮するものとする。

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