(指定に係る受信設備の範囲) 第五十条の二 法第五十六条第一項に規定する指定(以下この節において単に「指定」という。)に係る受信設備は、次の各号に掲げるもの(移動するものを除く。)とする。一電波天文業務の用に供する受信設備二宇宙無線通信の電波の受信を行なう受信設備 e-Gov法令検索で第五十条の二を開く ↗